芳井運送株式会社

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運輸安全管理規定

transportation safety management regulations

1. 目的

この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全の向上を図ることを目的とする。

2. 適用範囲

本規定は当社の一般貨物自動車運送事業に係わる業務に適用する。

3. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(1)輸送の安全に関する基本的な方針

  • 社長は輸送の安全が事業経営の根幹であることを認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する意見や提案をよく集約して現場の状況を十分に把握して、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  • 輸送の安全に関する計画の策定、実行、確認、改善を確実に実施するとともに、常に安全対策の見直しを行い、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。

(2)輸送の安全に関する重点施策

  • 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
    • 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および本規定に定められた事項を遵守すること。
    • 輸送の安全に関する費用支出および投資を積極的かつ効率的に行うように努めること。
    • 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じること。
    • 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    • 輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、これを適格に実施すること。
  • 協力関連会社が互いに密接に協力し、輸送の安全性向上に努める。
  • 下請け業者を利用する場合にあっては、下請け業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わず、安全の向上に協力する。

(3)輸送の安全に関する目標

前項に掲げる方針に基づき目標を策定する。

(4)輸送の安全に関する計画

前項に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

4. 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の体制

社長等の責務

  • 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  • 社長および取締役会は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  • 社長および取締役会は、輸送の安全の確保に関し、安全統括責任者の意見を尊重する。
  • 社長および取締役会は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

社内組織

  • 次に掲げる者を必要に応じて選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、企業統治を適切に行う。
    • ①運行管理者
    • ②整備管理者
    • ③安全統括管理者
    • ④その他必要な責任者
  • 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については重大事故や災害等に対応する場合も含め別に定める組織図によるものとする。

安全統括管理者の選任及び解任

  • 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条に規定する要件を満たす者の中から必要に応じ安全統括責任者を選任する。
  • 安全統括責任者が解任の要件に抵触した時は安全統括責任者を解任する。

安全統括責任者の責務

安全統括責任者は輸送の安全を確保するための統括管理を行う。

5. 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の方法

(1)輸送の安全に関する重点施策の実施

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(2)輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

社長と運行管理者や運転者との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合は看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。

(3)事故・災害等に関する報告連絡体制

  • 事故・災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  • 事故、災害等に関する報告が社長及び社内の必要な部所に速やかに伝達されるように努める。
  • 社長は社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、前項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  • 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令百四号)に定める事故、災害等があった場合は報告規則の規定に基づき、国土交通大臣に必要な報告又は届出を行う。

(4)事故・災害等への対処

  • どのような場合であっても、当社が関係する事故が発生した時は必ず停止し(二次災害防止のために安全な場所に停車すること)、会社及び警察に連絡すること。状況に応じ救急車の手配や二次災害の防止措置など必要な対応をすること。
  • 災害によって運転手や車両及び運行に何らかの影響がある場合は、必ず会社に連絡し指示に従うこと。

(5)輸送の安全に関する教育及び研修

前項3の(3)に掲げる目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(6)輸送の安全に関する内部調査

  • 社長は自ら、または社長が指名する者を実施責任者として運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大事故、災害が発生した場合、または同種の事故、災害が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合は緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  • 社長は前項の内部監査が終了した時にその結果を基に、改善すべき事項については速やかに必要な方策を検討し、必要に応じて当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(7)輸送の安全に関する業務の改善

  • 社長は、事故、災害等に関する報告又は前項(5)の内部監査の結果もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  • 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要な事項において現在より更に高度な安全の確保のための措置を講じる。

(8)情報の公開

  • 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全委関する予算等実績額、事故・災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については毎年度、外部に対し公表するものとする。
  • 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には速やかに外部に対し公表するものとする。

(9)輸送の安全に関する記録の管理等

  • 本規定は業務の実態に応じ、定期的に又は適時適切に見直しを行う。
  • 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長及び取締役会に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

付則1.本規定は平成28年1月1日より適用する。